問題解決までの手続
以下の図が問題解決までの概要となります。
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交渉の概要
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相手方へ要望を伝える
① 依頼者と弁護士の打ち合わせ
依頼者の要望、交渉の方針、依頼者に準備して頂く事項等を確認するために、打ち合わせを行います。
② 弁護士が相手方に対して依頼者の意向を伝える
打ち合わせの結果に基づいて、弁護士が相手方に対して依頼者の意向を伝えます。
相手方へ意向を伝える方法は、書面、電話、対面で直接伝える等、複数の方法がありますが、打ち合わせの結果に基づいて、適宜の方法で相手方に意向を伝えます。
相手方が回答する
① 弁護士が依頼者に対して相手方の回答を伝える
相手方の回答は、弁護士が受領します。
相手方の意向を確認した後、弁護士が依頼者に相手方の意向をお伝えします。
② 依頼者と弁護士の打ち合わせ
相手方の回答へ対応するために、打ち合わせを行います。
弁護士は、依頼者に対して、弁護士が適切であると考える解決案をお伝えします。
③ 弁護士が相手方に対して依頼者の意向を伝える
弁護士が相手方に対して依頼者の意向を伝えます。
交渉成立
相手方との協議の結果、紛争について解決する旨の合意が成立した場合、合意の内容を明確にする書面(示談書、和解合意書、離婚協議書等)を作成します。必要に応じて、公正証書を作成します。
交渉不成立
依頼者、相手方いずれかが交渉による解決を拒否した場合、交渉は不成立となり、交渉を終了します。
引き続き、紛争の解決を目指す場合には、法的手続(支払督促、調停、訴訟等)を行います。当事務所においては、原則として、交渉から法的手続に移行する場合、別途、依頼者に着手金を負担して頂きます。
紛争の解決を断念する場合、弁護士の職務は終了となります。
調停の概要
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訴訟の概要
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調停申立書・訴状の作成
① 依頼者が準備する
調停申立書・訴状には、相手方に請求する事項、請求する理由を記載します。
依頼者は、調停申立書・訴状を作成するために必要な事項(事案の概要を整理する、書類を収集する等)の準備を行います。
② 依頼者が弁護士と打ち合わせを行う
弁護士が再度、依頼者に事情を確認する必要がある場合には、打ち合わせを実施します。
③ 弁護士が調停申立書・訴状を作成する
打ち合わせの結果に基づき、弁護士が調停申立書・訴状を作成します。
④ 依頼者が調停申立書・訴状を確認する
依頼者は、弁護士が作成した調停申立書・訴状に記載されている内容を確認します。
⑤ 弁護士が裁判所に調停申立書・訴状を提出する
依頼者が調停申立書・訴状の記載内容を確認した後、弁護士は、調停申立書・訴状を裁判所に提出します。
主張書面・準備書面の作成
① 弁護士が依頼者に裁判の結果を報告する
裁判は、通常、1ヶ月に1回の頻度で行われます。
依頼者が出廷せず、弁護士のみが出廷した場合、弁護士は、依頼者に対して、裁判の概要を書面で報告します。
報告書には、裁判の経過、相手方の対応、依頼者の準備事項、打ち合わせ実施の予定等を記載します。
② 依頼者が打ち合わせの準備をする
弁護士が、依頼者に準備をして頂きたい事項を説明します。
依頼者は、弁護士の説明に基づき、打ち合わせの準備をして頂きます。相手方の主張書面・準備書面や、相手方が提出した証拠を確認して頂いたり、相手方の主張に対する反論のために必要な資料を準備して頂いたりします。
相手方が作成した書面に記載されている事実に対しては、認める、認めない、知らないのいずれかを明らかにする必要があります。
依頼者には、相手方の書面に、相手方が主張する事実を認める場合には○、認めない場合には×、知らない場合には△を記載してもらうことがあります。
③ 依頼者が弁護士と打ち合わせを行う
相手方に対する反論の書面を作成するために、依頼者が弁護士と打ち合わせを行います。
打ち合わせにおいて、弁護士は、相手方の主張に対する依頼者のご認識を伺ったり、主張を行うための準備事項を説明したりします。
訴訟の進行等についてご不安な点、ご質問がございましたら、打ち合わせの際におっしゃって頂ければ、弁護士が回答します。
④ 弁護士が主張書面・準備書面を作成する
打ち合わせの結果に基づき、弁護士が主張書面・準備書面を作成します。
⑤ 依頼者が主張書面・準備書面を確認する
弁護士が作成した主張書面・準備書面を、依頼者が確認します。
⑥ 弁護士が裁判所、相手方に主張書面・準備書面を提出する
依頼者が主張書面・準備書面の記載内容を確認した後、弁護士は、主張書面・準備書面を裁判所、相手方に提出します。
和解案の提示
訴訟の進行に応じて、裁判所、相手方から和解案の提示を受けることもありますし、当方から和解案を提示することもあります。和解とは、判決によらず、お互いが合意することによって紛争を解決することをいいます。以下、当方から和解案を提示する場合を前提に説明します。
① 依頼者が弁護士と打ち合わせを行う
和解の方向性を決定するために、依頼者が弁護士と打ち合わせを行います。
弁護士は、依頼者から、和解するための希望、条件を伺います。
弁護士は、和解案を複数提示したり、和解に対する考え方や和解のメリット、デメリットを説明します。
② 弁護士が和解案を作成する
打ち合わせの結果に従い、弁護士が和解案(紛争を解決させるための条件)を作成します。
③ 依頼者が和解案を確認する
依頼者は、弁護士が作成した和解案を確認します。
依頼者には、和解案を相手方に提示してもよいか、再度、和解案を検討するかを決定して頂きます。
④ 弁護士が相手方、裁判所に和解案を提示する
弁護士が作成した和解案を相手方に提示してもよいという確認を頂いた後、和解案を相手方・裁判所に提示します。
相手方に提示する和解案は、通常、裁判所にも提示致します。和解案を提示した後に和解案を撤回することは困難になる場合がありますので、和解案の提示については慎重に行う必要があります。
⑤ 依頼者が裁判所に出廷する
裁判所から求められる場合等には、和解内容について裁判所で協議を行うため、依頼者が裁判所に出廷します。
尋問
① 依頼者が弁護士と打ち合わせを行う
和解による解決が困難な場合、当事者双方、証人が裁判所で尋問を受け、その後、裁判所が判決を言い渡すことになります。
尋問前に、尋問を受ける際の注意事項、尋問の練習等を行います。
② 依頼者が出廷し、尋問を受ける
依頼者は出廷の上、弁護士、相手方代理人、裁判官から尋問を受けます。
尋問後、裁判所が和解案を提示することがあります。尋問後に裁判所が提示する和解案は、裁判所の最終結論である判決を言い渡す直前に行われるものですので、判決による解決に近い条件が提示されることになります。
判決
全ての訴訟手続を終えた後、裁判所は、判決を言い渡します。
判決書(裁判所の判断が記載された書面)は、弁護士が受領します。
判決書を受領した後、依頼者は、弁護士と打ち合わせを行い、控訴をするか、判決の確定を待つか、いずれかを決定します。