離婚相談について

離婚に至るには、さまざまな原因(不貞行為・DV・借金・浪費・生活費をいれてくれない・親との関係・長年夫婦の会話がない等)がありますが、それぞれの相談内容に応じてきめ細かく懇切丁寧に対応しています。
こんなお悩みにお答えします
- 夫と離婚したいけれど、離婚は認められるのか
- 相手の浮気が原因で離婚することになったため、離婚慰謝料を支払ってもらいたい
- 離婚を考えているが、子どもの親権で折り合いがつかない
協議離婚
離婚の際に取り決めた条件を公正証書で残しておけば、後で相手が約束を破ろうとしても強制的に約束を守らせることができます。
調停離婚
離婚調停は、家庭裁判所で調停委員という中立的な立場の人達を通じて夫婦双方が話合う手続です。
これまで相手に思いを伝えられなかった方も、調停委員を通じて相手にお気持ちを伝えることができます。
裁判離婚
離婚調停でも話がつかなかった場合には、残る方法は離婚裁判です。
弁護士は、裁判の進行状況に応じて、各種の書面を準備して提出し、証人尋問などの各種の裁判手続きを行います。
よくあるご質問
離婚調停とは何ですか?
離婚調停は、家庭裁判所の調停室で、原則として男女各1名づつの調停委員に事情を聞いてもらいながら離婚の話し合いをするものです。
当事者は、調停委員から別々に事情を聞かれます。
一方の当事者が調停委員に話をしている時、他方の当事者は、別室で待っています。
一方の当事者が事情を説明する時間は30分。
ケースにもよりますが、調停の時間は2時間が目安となります。調停室は、法廷ではなく普通の部屋であり、一般の人が見に来ることはありません。
離婚するためにはどのような方法がありますか?
まず、当事者で話し合いをします。話し合いがまとまれば役所に離婚届を出して離婚します。これを協議離婚といいます。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てをし、離婚調停を行わなければなりません。離婚調停で話がまとまれば離婚となります。これを調停離婚といいます。
それでもまとまらなければ、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てます。これを裁判離婚といいます。
離婚調停を行う前に裁判離婚をすることはできませんのでご注意下さい。
離婚する場合、相手に何を請求することができますか?
基本的に、慰謝料と財産分与、離婚するまでの生活費の請求ができます。
また、年金分割の按分割合を決めておくべき場合もあります。
慰謝料は、相手のせいで離婚しなければならなくなったことによる精神的苦痛についての損害賠償です。
財産分与は、今まで夫婦で築いてきた財産の分割や離婚により経済的に苦しい立場に追い込まれる相手方の生活保障などの意味を持つものです。
慰謝料請求や財産分与請求ができるのか、どのくらい請求できるのかは、ケースにより大きく異なりますので、弁護士に相談して下さい。